婚姻届

令和7年10月23日

日本方式による日本人同士の婚姻の方法(創設的婚姻届)

外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に直接届け出る場合と同様、各在外公館に届け出ることによっても婚姻が成立します。

<必要書類>
婚姻届: 3通(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
・戸籍謄本(夫・妻)は提出不要となっておりますが、記載内容確認のためお手元にある場合はご持参下さい。
・夫・妻・証人2名それぞれの身分証明書の写し
・新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合はそれぞれ、1通づつ多く必要です。

マダガスカルの方式で婚姻を成立させた後、大使館に婚姻届を提出する方法(報告的婚姻届)

・日本人と外国人が婚姻する場合、大使館で受け付け可能なのは「報告的婚姻届」です。
・マダガスカル方式での婚姻の成立日から3ヵ月以内に婚姻届を領事窓口へ届け出て下さい。
・3ヵ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。

<必要書類>
婚姻届:3通(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
・マダガスカル当局が発行した婚姻証明書:2通
・同和訳文:2通 和訳文書式 和訳文記入例
・外国人配偶者の国籍を証明する書類 (有効な旅券等)
・同和訳文: 2通
・戸籍謄本は提出不要となっておりますが、記載内容確認のためお手元にある場合はご持参下さい。
・届出人(日本人)のマダガスカル滞在許可証と日本国旅券

<ご注意>
・新しい本籍地を別の市区町村に定めるときは提出書類はすべて3通となります。
・証明書類は必ず原本を提示して下さい。