婚姻手続

令和6年8月6日

日本方式による日本人間の婚姻

外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に直接届け出る場合と同様、各在外公館に届け出ることによっても婚姻が成立します。

<必要書類>
1.婚姻届(領事窓口に用紙があります): 3通
2.戸籍謄本(夫・妻)は不要となっておりますが、記載内容確認のためお手元にある場合はご持参下さい。
3.夫・妻・証人2名それぞれの身分証明書の写し
※新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合は1.2関しては、1通づつ多く必要です。

マダガスカル方式による婚姻の場合

(1)マダガスカル方式での婚姻の成立日から3ヵ月以内に婚姻届を領事窓口へ届け出て下さい。
(2)3ヵ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。
 

必要書類(日本人間の婚姻の場合)

1.婚姻届(窓口に用紙があります):3通
記入例

2.婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE):3通

3.同和訳文(当館所定の書式に記入):3通

婚姻証明和訳文
婚姻証明和訳文記入例

必要書類(配偶者の一方が外国人の場合)

1.婚姻届(窓口に用紙があります):2通
2.婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE):2通
3.同和訳文(当館所定の書式に記入):2通
4.外国人配偶者の国籍を証明する書類 (有効な旅券、フランス人の場合は身分証明書でも可)
5.同和訳文(当館所定の書式に記入)): 2通
6.戸籍謄本): 2通
7.届出人のマダガスカル滞在許可証(または日本国旅券)写): 1通

<ご注意>
・新しい本籍地を別の市区町村に定めるときは提出書類はすべて3通となります。
・4の外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要ですので、必ず原本を提示して下さい。