不受理申出について
令和3年11月15日
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
対象となる届書は,届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届となります。ただし,外国法により成立した,又は,裁判により確定したことによる「報告的届出」は,この不受理申出をしていても受理されます。詳しくは,外務省ホームページをご覧いただくか,当館領事へお問合せ下さい。
【申出人】
- 不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
- ※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
【申出先】
- 在外公館(注),日本の市区町村役場
- (注)外国籍の方が申出する場合
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが,在外公館では,外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは,日本人のみとなります。)
【申出方法】
- 申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が,旅券等の顔写真入りの本人確認資料を持参の上,在外公館,市区町村役場に出頭して行う必要があります。
【申出に必要なもの】
(1)不受理申出書 2通
(2)申出人のご本人確認書類(旅券等)
(3)15歳未満の者について申出を行う場合は,法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
【不受理申出の期限】
不受理申出の有効期間は,申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか,不受理申出の「取下げ」をしない限り,無期限です。