離婚届

令和6年8月6日

当国/兼轄国の裁判所にて離婚が成立した場合、日本側に報告的な離婚届を提出しなければなりません。

<必要書類>

1. 離婚届:2通
記入例  
2. 裁判所発行の離婚判決謄本原本(当館にて必要部数のコピーを作成後、原本はお返しします)
3. 同和訳文
4. 離婚証明書(官公署発行)または 最終判決証明書(裁判所発行)
5. 同和訳文
6. 戸籍謄本の提出は不要ですが記載内容の確認のためお持ちであればご持参下さい。
7. 遅延理由書:2通
8. 届出人滞在許可証

届出用紙の請求方法


遠隔地/兼轄国の場合、郵送にてお送りすることも可能ですので、ご希望の際は、当館領事担当官にご連絡ください。
<送付先>
SERVICE CONSULAIRE (戸籍係)
AMBASSADE DU JAPON À MADAGASCAR
Villa ChrysanthémeIII, Anbohijatovo-Analamahitsy, Antananarivo (B.P.3863) 

参考事項

・ 遅延理由書については、日本の国内法(戸籍法第77条、第63条一項)において、離婚の裁判が確定した日から10日以内に届出ることになっています。しかしながら、当国/兼轄国ではこの期間内に書類を揃えることは事実上不可能ですので、その旨の遅延理由書を簡潔に書いてください。

・ 外国人と婚姻し、氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消3カ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出書」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。