在外選挙について
令和7年2月27日
在外選挙登録について
公職選挙法の一部改正に伴い、平成12年5月以降の国政選挙から、海外に在住している有権者の方々も投票に参加できることになりました。
在外投票を行うためには、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い在外選挙人証を取得して頂く必要があります。
登録資格、登録方法等は以下の通りです。
選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
在外選挙について | 在外選挙制度について説明します。 |
在外選挙人名簿への登録 | 在外選挙に参加するための登録資格や登録手続きについて説明します。 |
投票の方法 | 在外公館に出向き直接投票(在外公館投票)か郵便投票の方法で投票できます。 一時帰国中は日本国内の投票方法によって投票できます。 「在外公館投票」を動画で見る 「郵便等投票」を動画で見る 「日本国内における投票」を動画で見る |
住所や名前の変更 | 在外選挙人証の住所や名前など記載事項変更時の手続き方法について説明します。 |
在外選挙人証の紛失 | 紛失した場合等の再交付の申請手続きについて説明します。 |
在外選挙人証の再交付 | 在外選挙人証の記載欄に余白がなくなった場合の手続きについて説明します。 |
国民投票制度について | 国民投票制度について説明します。(総務省HP) |
各種申請書等は以下の通りです。
・在外選挙関連申請書一覧へのリンク
・在外公館に赴くことができない方に対する特例措置のご案内
・申請時出頭免除願書