よくある質問集
パスポート(旅券)関連についてのご質問
Q1 有効なパスポート(旅券)があれば、パスポートの更新には戸籍謄(抄)本は提出する必要がないと聞きましたが本当でしょうか?
戸籍謄(抄)本は日本国籍を有すること、及び身分を証明する書類として旅券法上その提出が義務づけられています。ただし、以下の場合に限って、パスポート(旅券)の切替(更新)に際して、戸籍謄(抄)本の提出が免除されます。
1.現有パスポート(旅券)発給後パスポートの記載事項(氏名、本籍地)に変更がなく、かつ現有パスポートがいまだ有効である。
2.現有パスポート(旅券)発給後パスポートの記載事項に変更があったので訂正申請をし、その後は記載事項に変更はなく、かつ現有パスポートがいまだ有効である。
Q2 パスポート(旅券)が有効期限切れだと今日気づいたのですが、どうすれば良いですか?
パスポート(旅券)を新たに取得することになりますので、発行後6ヶ月以内の戸籍謄(抄)本原本の提出が必要となります。
Q3 8歳の息子のパスポート(旅券)の更新に母親(父親)が代理申請に行きますが、よろしいでしょうか?
未成年の場合には親などの法定代理人による申請が可能ですので、お母様(お父様)による代理申請を承りますが、署名が可能と思われる8歳ですので、パスポート(旅券)に掲載される署名はご本人にお願いします。そのため予めダウンロード申請書を印刷され、あるいは当館にて申請書を入手されておき、息子さんが署名した申請書をその他必要書類と一緒にご持参ください。
なおパスポートの受け取りは、息子さんご本人の出頭が必要となります。
Q4 3人の子供のパスポート(旅券)を同時申請するのですが、戸籍謄本は1通で足りますか?
同じ戸籍内の全員の証明となる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)には御家族全員分が記載されており、3人同時申請ならば戸籍謄本(発行後6ヶ月以内)は1通のご提出で十分です。
Q5 息子は日本との二重国籍です。一時帰国するのにマダガスカルのパスポートだけ(日本旅券なし)で帰国できますでしょうか?
二重国籍のお子さんが日本に一時帰国される際は、日本のパスポート(旅券)で審査を受け日本人として入国・出国することが原則となっておりますので、事前に日本のパスポートを取得する必要があります。
戸籍・国籍、証明書類関連についてのご質問
Q1 日本からの駐在員ですが、会社から滞在の手続きに使用するので、戸籍謄本を大使館で翻訳してもらうようにと言われましたが、お願いできますか?
戸籍は日本国民についての出生、親子関係、婚姻、離婚、死亡などを証明するものです。当館では、戸籍謄本を基に翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍謄本又は抄本から必要事項を抜粋して証明書を発行しています。ついては、必要とする証明書が何であるかを事前に確認して頂いたうえで、当館にて申請してください。
詳しくは、当館ホームページ内各証明事項の説明欄をご確認ください。
Q2 役所の申請に出生証明書が必要です。役所が古い戸籍謄本でも構わないとしていますので、1年前に取り寄せた戸籍謄(抄)本で作成して頂けますか?
戸籍の記載内容には変更が生じ得ますので、可能な限り直近に作成された戸籍謄(抄)本が必要となります。従いまして、6ヶ月以内に発行された書類をご提出頂くという原則をご理解頂きたくお願いします。
Q3 日本の父が亡くなって遺産相続手続きに印鑑証明が必要ですが、日本に住所がないので日本では印鑑証明が取得できずに困っています。どうしたら良いのか教えてください。
転出届を住民票のある市区町村役場に提出すると、印鑑登録も同時に抹消されてしまいます。そこで、日本で印鑑証明を取得できない海外在留邦人のために、署名(及び拇印)証明という証明方法があります。この証明は、日本の市町村役場が発行する印鑑証明と同等の効力を持ちますが、「単独型」と「貼付型」の2種類がありますので、来館される前にご確認のうえ申請してください。
Q4 戸籍謄(抄)本は大使館で受け取れるのでしょうか?
戸籍は日本の市区町村役場で管理されているため、戸籍謄(抄)本の申請は市区町村役場で直接行ってください。大使館では、作成することも取り寄せることもできません。
Q5 戸籍の種類が複雑で分かりにくいのですが、どのような種類があって何が違うのでしょうか?
(1)戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本):同じ戸籍内の全員の証明
(2)戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本):同じ戸籍内の一部の方の証明
(3)除籍の全部(個人)事項証明書:その戸籍内にいる全員が婚姻、死亡、転籍などにより戸籍から除かれたもの(除籍)の証明
(4)改製原戸籍謄(抄)本:戸籍事務のIT化による戸籍の改製により書き替えが行われたが、それ以前のものの写しをいう
(5)身分証明書:後見登記・破産宣告などの通知がないことを証明するもの。
(6)戸籍の附票:本籍地で管理する、住所の移り変わりがわかるもの。
Q6 戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せるにはどうすれば良いですか?
日本のご家族に取り寄せを頼まれるか、本籍地市区町村役場に直接ご連絡し郵送請求を依頼してください。なおその際、郵送請求にかかる費用(発給手数料+郵送費)の支払い方法等を担当者にご確認ください。
※戸籍の請求ができる方は、(1)戸籍に記載されている人、(2)直系尊属、(3)直系卑属です。その他の方が請求される場合は本籍地役場にご相談ください。
Q7 出生届出とパスポート(旅券)申請を同時にしたいのですが、どうすれば良いですか?
当館に提出頂いた出生届は、東京にある外務省を経由して本籍地の市区町村役場に送付され、日本の戸籍に子として名が記載されます。戸籍に名前が記載されて日本国籍であることが公証された後に、はじめて日本国パスポートの申請が可能となります。その新戸籍ができあがるまで、おおむね1ヶ月半程度を要しますので、それを待って戸籍謄(抄)本を取り寄せ、パスポートの申請を当館でして頂くことになります。