翻訳証明

平成28年12月21日

当国/兼轄国官憲等に対する事実立証のため、日本語で記載された原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。

例えば、企業の登記、学校の卒業又は各種免許の所有事実を立証する場合などに使用します。

<必要書類>

1.証明書発給申請書(窓口に用紙があります。)
2.証明書等の原本(卒業証明書、身分証明書など)
3.翻訳文(申請者が作成します)
4.旅券(パスポート)
4.滞在許可証(申請中の場合は省略可)
 

参考事項/ご注意

・ 在外公館では、原文書の内容の真実性を証明することができず、翻訳証明書中に「内容には責任を負わない」旨の一文が挿入されています
・ 翻訳の対象となる原文書は、原則として公文書に限られます。ただし、我が国の法令規則や訴訟関連の文書に対する翻訳証明は発給できません。
当館では翻訳文を作成していません
・ 外国語から日本語への翻訳証明は取り扱っていません(日本では外国公文書を使用する際、単に和訳を添付するのみでご対応頂けます)。
・ 遠隔地/兼轄国にお住まいの方で、郵送による申請を希望される場合は、当館領事担当官へご連絡ください。