翻訳証明

令和7年9月1日

申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。

<必要書類>
1.証明の対象となる原文書及び翻訳文
(注)文書については、すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出が必要です。ただし、翻訳対象の文書は原則として原本の提出が必要となります。
2.代理申請(又は受領)の場合、代理申請(又は受領)依頼状又は委任状と代理人の身分を証するものが必要となります。
3.旅券等の身分証明書および滞在許可証

発給条件

1.翻訳証明の対象となる原文書は、原則としてわが国の官公署が発給した公文書に限ります。基本的に私文書は取り扱いできません。
(注1)有効期限のある公文書(例えば運転免許証)は有効期限内のものに限ります。有効期限の明記のないものは、原則として発行後、6か月以内のものに限りますが、学位記等、一度しか発行されないものについては、この限りでありません。
(注2)我が国の法令規則の翻訳証明は規則上、取扱が出来ません。また、 訴訟に関する裁判所の文書も一部例外を除き取り扱いできません。
(注3)公文書であっても、本省又は他公館発行の文書は原則として取り扱いできません。
(注4)マイナンバーカードは取り扱いできません。
(注5)翻訳証明の対象に関して質問等がある場合は当館までお問い合わせ下さい。
2.申請人が公館に出頭又はオンラインにて申請する必要があります。ただし、申請人が公館に出頭できないやむを得ない事情(高齢・疾病により、移動が困難な場合など)があると認められる時は、代理人を通じて申請(又は受領)が可能です。
3.翻訳文は申請人側が作成する必要があります。公館は原則として翻訳文を作成しません。
4.翻訳証明は、翻訳文がわが国の官公署が発給した公文書の忠実な翻訳であることを証明するものであって、原文書の内容の真実性まで証明するものではないので、証明書書式下段にも「内容には責任を負わない」旨予め明記しています。