婚姻証明/離婚証明
平成28年12月21日
婚姻(又は離婚)の事実を証明するもので、滞在許可申請、滞在資格変更手続き等に必要となります
<必要書類>
1.申請書(窓口に用紙があります)
2.最近6か月以内に発行された戸籍謄本又は抄本の原本
3.旅券(パスポート )
4.当国/兼轄国滞在許可証(申請中の場合は省略可)
5.配偶者が外国籍の場合は、パスポート、Livret de Familleなど氏名の綴りを確認できる書類
1.申請書(窓口に用紙があります)
2.最近6か月以内に発行された戸籍謄本又は抄本の原本
3.旅券(パスポート )
4.当国/兼轄国滞在許可証(申請中の場合は省略可)
5.配偶者が外国籍の場合は、パスポート、Livret de Familleなど氏名の綴りを確認できる書類
参考事項
・ 戸籍のコンピュータ化、転籍等により、前離婚または前配偶者の死亡の記載が省略されている場合は、改製原戸籍、除籍謄本なども併せて必要となる場合があります。
・ 申請は原則としてご本人に限ります。ただし、やむを得ない事情がある場合は、代理人を通じて申請できます。
※代理人による場合は、証明書発給申請書に代理人氏名、住所、電話番号を記入の上、身分を証明するものをご用意ください。
・ 遠隔地/兼轄国にお住まいの方で、郵送による申請を希望される場合は、当館領事担当官へご連絡ください。
・ 申請は原則としてご本人に限ります。ただし、やむを得ない事情がある場合は、代理人を通じて申請できます。
※代理人による場合は、証明書発給申請書に代理人氏名、住所、電話番号を記入の上、身分を証明するものをご用意ください。
・ 遠隔地/兼轄国にお住まいの方で、郵送による申請を希望される場合は、当館領事担当官へご連絡ください。