婚姻要件具備証明

令和7年2月14日

独身であり日本国法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの(形式1)婚姻相手の氏名を記載し日本国法令上婚姻関係となることに何ら支障がないことを証明するもの(形式2)

<必要書類>

1.証明書発給申請書(窓口に用紙があります)
2.6か月以内に発行された戸籍謄本または抄本の原本
3.旅券(パスポート )
4.当国/兼轄国滞在許可証(申請中の場合は省略可)
5.配偶者となる方が外国籍の場合は、パスポート、Livret de Familleなど氏名の綴りを確認できる書類(形式2を申請する場合のみ)
※代理申請はできません。
 

参考事項

・ 戸籍に記載されている前離婚または前配偶者の死亡の記載が省略されている場合は、改製原戸籍、除籍謄本なども併せて必要となる場合があります。
・ 婚姻手続きの詳細については、「外国人との婚姻手続き概要」をご参照ください。
・ 申請はご本人に限ります。