婚姻要件具備証明
令和7年9月1日
本人が独身であること、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの(形式1) と、婚姻相手の氏名を記載してわが国法令上その者と婚姻する ことに何等支障がないことを証明するもの(形式2) とがあります。
<必要書類>
1.戸籍謄(抄)本(発行の日より3か月以内のできる限り新しいもの)又は符号
2.本人を確認できる公文書(旅券または外国関係当局発行の写真付身分証明書)、形式2による場合は婚姻相手を確認できる公文書 (旅券等)
3.滞在許可証
4.代理申請(又は受領)の場合、代理申請(又は受領)依頼状又は委任状。代理人の
身分を証するもの。
1.戸籍謄(抄)本(発行の日より3か月以内のできる限り新しいもの)又は符号
2.本人を確認できる公文書(旅券または外国関係当局発行の写真付身分証明書)、形式2による場合は婚姻相手を確認できる公文書 (旅券等)
3.滞在許可証
4.代理申請(又は受領)の場合、代理申請(又は受領)依頼状又は委任状。代理人の
身分を証するもの。
発給条件
1.日本人に限ります。
2.本人が公館に出頭又はオンラインにて申請する必要があります。
(注1)本人が公館に出頭できないやむを得ない事情(高齢・疾病により移動が困難な場合など)があると認められるときは、代理人を通じて申請(又は受領)できます。但し、代理申請(又は受領)依頼状又は委任状を提出する必要があります。
(注2)形式2による場合は代理申請は認められていません。
3.戸籍謄(抄)本により本人が独身であり、日本の法令上婚姻可能な年齢満18才に達していることを立証できる必要があります。
4.形式2による場合、必要書類がそろっている時は婚姻相手の出頭が不要になる場合があります。
2.本人が公館に出頭又はオンラインにて申請する必要があります。
(注1)本人が公館に出頭できないやむを得ない事情(高齢・疾病により移動が困難な場合など)があると認められるときは、代理人を通じて申請(又は受領)できます。但し、代理申請(又は受領)依頼状又は委任状を提出する必要があります。
(注2)形式2による場合は代理申請は認められていません。
3.戸籍謄(抄)本により本人が独身であり、日本の法令上婚姻可能な年齢満18才に達していることを立証できる必要があります。
4.形式2による場合、必要書類がそろっている時は婚姻相手の出頭が不要になる場合があります。