署名(及び拇印)証明

令和6年3月25日

申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。

※署名(及び拇印)証明には形式1「貼付型」(署名すべき対象の書類があり、同書類に証明を貼付する形式)又は形式2「単独型」(一枚の証明書上に署名及び拇印/人定事項を記載する形式)があります。どちらの形式が必要か、提出先にご確認ください。

<必要書類>

1.証明発給申請書(窓口に用紙があります)
2.日本国旅券(パスポート)
3.当国/兼轄国滞在許可証
4.署名を必要とする文書(委任状、遺産相続協議書、譲渡証明書など)

<申請書のダウンロード>
署名(及び拇印)証明申請書
署名(及び拇印)証明申請書の記入例

 

注意事項

・ 申請者本人が当館担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要があります。
・ 代理申請や事前に署名された文書については証明できません。
・ 日本からの署名すべき書類をお持ちでなく、その日本関係の書類に当館の認証印が必要ない場合は、当館で用意する書式に署名を行っていただきます。
・ 申請書には、使用目的および証明書の提出先の記入が必要となりますので、事前にご確認ください。