在留証明
令和8年3月9日
マダガスカル/コモロにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入等に使用されます。
<発給条件>
1.日本国籍を有する方のみ申請ができます。既に日本国籍を離脱された方等は発給の対象外です。
2.現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること。ただし、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
3.原則として、日本に住民登録がないこと。
4.原則として、証明を必要とする本人が公館へ出向いて申請することが必要です。
<必要書類>
1. 在留証明申請書:窓口に用紙があります
2. 日本国旅券(パスポート)、運転免許証又は現地官憲当局発行の身分証明書いずれか1点
3. 当国/兼轄国滞在許可証
4. 現当事者の滞在期間と住所を立証できる文書(住宅の賃貸または売買契約書など)の原本
5.(証明書に本籍地の記載が必要な場合)本籍地が確認できる文書
参考事項
・ 本籍地、提出理由および提出先の記載が必要となりますので、事前にご確認ください。
・ 申請者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申請はできません。
・ 恩給、厚生・国民年金受給手続きに使用する場合は、年金受給権者現況届、年金証書等をご提示ください。
これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。
・ 過去の住所も証明する必要がある場合は、4.の現在の居住開始日が確認できる書類に加えて、過去の住所の居住期間が確認できる書類が必要になります。
・ 申請者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申請はできません。
・ 恩給、厚生・国民年金受給手続きに使用する場合は、年金受給権者現況届、年金証書等をご提示ください。
これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。
・ 過去の住所も証明する必要がある場合は、4.の現在の居住開始日が確認できる書類に加えて、過去の住所の居住期間が確認できる書類が必要になります。