在留証明
マダガスカル/コモロにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入等に使用されます。
〈発給条件〉
1.日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)のみ申請ができます。
したがって、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
2.現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること。
ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
3.原則として日本に住民登録がないこと。
4.証明を必要とする本人(注)が公館へ出向いて申請することが必要です。
ただし、本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが、具体的には事前に証明を受けようとする在外公館に御相談ください。
(注1)既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
(注2)本人による申請が原則です。在留証明は上述のとおり、遺産分割協議や不動産登記、その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため、在外公館で申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行わせていただいています。
<必要書類>
1. 在留証明申請書:窓口に用紙があります
2. 日本国旅券(パスポート)、運転免許証又は現地官憲当局発行の身分証明書いずれか1点
3. 当国/兼轄国滞在許可証
4. 現住所の居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書など)の原本
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参考事項
・ 申請者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申請はできません。
・ 恩給、厚生・国民年金受給手続きに使用する場合は、年金受給権者現況届、年金証書等をご提示ください。
これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。
・ 過去の住所も証明する必要がある場合は、4.の現在の居住開始日が確認できる書類に加えて、過去の住所の居住期間が確認できる書類が必要になります。