在留届について

令和6年3月27日

在留届とは

在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを、届け出ていただくためのもので、
外国に3ヶ月以上滞在される方に提出が、旅券法第16条により義務づけれれています。
マダガスカルに住所を定めて3ヶ月以上滞在される場合には、在マダガスカル日本国大使館に在留届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

在留届の提出方法

当館の管轄地域にお住いの方は、次のいずれかの方法で提出してください。

(1)インターネットから「在留届電子届出システム」(ORR net)を利用し提出する方法
自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて、在留届の提出や届出内容の変更、帰国の届け出が出来ます。
本システム経由で届け出られた方のみ、本システムを使用した帰国届けや住所変更等が可能です。

「在留届電子届出システム」(ORR net)のご利用はこちら

(2)在留届を入手(入手方法は下記参照)し、直接もしくは電子メール(郵送)にて当館窓口に提出する方法
 
在留届の用紙は、大使館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードしてください。
在留届(12号様式)のダウンロードはこちら
*交付の際には来館して頂く必要があります。

住所変更届・転出届

マダガスカル国内(又はコモロ国内)で転居した場合や、日本に帰国した場合などは在留届の住所変更届・転出届を提出してください。

在留届電子届出システム(ORR net)のご利用はこちら
変更届用紙のダウンロードはこちら
帰国・転出届用紙のダウンロードはこちら