大使館ができること/できないこと

平成28年11月16日

1.盗難・紛失(所持金・所持品(旅券等)が盗難にあったとき、紛失したとき)

【大使館ができること】
○警察への届け出に関する助言や、警察への届出方法等をご案内します。
○日本のご家族や知人等からの送金に関する助言をします。
○旅券(パスポート)の新規発給又は旅券に代わる帰国のための渡航書の発給を行います。
※発給には手数料が必要です。

【大使館ができないこと】
○金銭の供与、立て替え及び支払いの保証
○クレジットカード等の失効・再発行手続、航空券の再発行手続の代行
○遺失、紛失物の捜索
○警察への被害届提出の代行
○犯罪の捜査、犯人の逮捕、取り締り

2.事件・事故に遭ったとき、緊急入院したとき

【大使館ができること】
○当地の医療機関に関する情報を提供します。
○弁護士や通訳ができる方の情報を提供します。 
○日本のご家族との連絡を支援します。
※例えば、ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり医師から病状を聴取し、ご家族へ連絡します(ただし、病院からの個人情報の提供には限りがあり、大使館で全ての医療情報を入手することは不可能です)。
○ご家族が現地に向かう場合、外務省が住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券(パスポート)の緊急発給の要請を行います。
○日本での治療を希望する場合は、緊急移送に関する助言や移送会社への連絡を支援します。
○死亡事件や事故等の場合には、ご遺体の身元確認をお手伝いし、ご遺体の荼毘、死亡証明書の発給及び日本への移送に関する助言を行います。

【大使館ができないこと】
○医療費や移送費の負担、支払い保証、立て替え
○病院での長期間にわたる通訳または交渉
○犯罪の捜査、犯人の逮捕、取り締り
○相手側との賠償交渉

3.緊急事態(大規模な自然災害やテロなどの緊急事態が起きたとき)

【大使館ができること】
○当地に滞在している日本人の安否確認に全力を尽くします。
※3ヶ月以上滞在する場合には、必ず在留届を提出してください。
※3ヶ月以内の短期旅行者は、たびレジへの登録をお願いします。
○日本人の被害者がいる場合には必要な支援(緊急移送の支援等)を行います。
○インターネットやホームページ等を通じて必要な情報を提供します。

【大使館ができないこと】
○退避費用の負担
※ただし、現金などを待ち合わせていない場合には大使館にご相談ください。

4.行方不明事案

【大使館ができること】
○捜索の方法、警察や憲兵隊など治安機関への照会、捜索願い等に関する助言を行います。
○犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、治安機関に対して照会を行います。
※ただし、犯罪に巻き込まれている可能性が高いことを納得させられるだけの情報等が必要になります。
○海外に在留する親族の所在が本邦親族の自助努力にもかかわらず、概ね6ヶ月以上音信不通の場合
⇒外務本省に対し、「所在調査の申し込み」をすることが可能な場合があります。

【大使館ができないこと】
○行方不明者の直接的な捜索活動
○警察や憲兵隊等への捜索願いの提出代行

5.逮捕拘禁されたとき

【大使館ができること】
○ご希望があれば領事担当官が本人との面会または連絡をします。
○弁護士や通訳の情報を提供します。
○ご家族との連絡を支援します。
※例えばご家族に連絡をとることができない場合は、ご本人に代わりご家族に連絡します。
○差別的、非人道的な扱いを受けている場合には、関係当局に対し改善を求めます。

【大使館ができないこと】
○釈放や減刑等の要求
※適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して、特別な扱いを求めることはできません。
○弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担、貸付及びその保証
○取り調べや裁判における通訳や翻訳