戸籍・国籍関係について
令和7年10月22日
戸籍・国籍に関する届出
注意事項
・出生,婚姻,死亡など,日本人の身分関係に変動があった場合には,我が国戸籍法に基づいて,在外公館または本籍地役場への届出が義務付けられています。
・国外において,届出はその事実が発生した日から3ヶ月以内に行うこととされています。特に,出生により外国の国籍も取得している場合(父または母が外国籍の場合など)は,この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので,ご注意ください。
・上記以外の戸籍関係届(認知届、養子縁組届など)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届など)についての詳しい手続きについては、当館までお問い合わせください。
・不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については,こちらをご覧ください。
・国外において,届出はその事実が発生した日から3ヶ月以内に行うこととされています。特に,出生により外国の国籍も取得している場合(父または母が外国籍の場合など)は,この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので,ご注意ください。
・上記以外の戸籍関係届(認知届、養子縁組届など)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届など)についての詳しい手続きについては、当館までお問い合わせください。
・不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については,こちらをご覧ください。