戸籍・国籍関係について

令和6年1月19日

戸籍・国籍に関する届出

届 種 類 手 続 内 容
出生届 当地でお子様がお生まれになったときの手続きです。
婚姻手続 当地で結婚される予定の方は、こちらをご覧ください。
婚姻届 日本人の婚姻届外国の方式で婚姻をなさった方の報告的婚姻届
離婚届 裁判判決により離婚された方の報告的離婚届
国 籍

日本の国籍法では、国籍は一つとされています。このため、国籍の選択制度というものがあります。
この制度では、外国の国籍と日本の国籍を両方有する方(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳
に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になったから2年以内に)、どちらかの国籍を選択する
必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失うことがありますので注意してください。

注意事項

・上記以外の戸籍関係届(認知届、養子縁組届など)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届など)についての詳しい手続きについては、当館領事までお問い合わせください。
・不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については,こちらをご覧ください。
・当館領事窓口の開館時間は、午前9時00分~12時、午後13時00分~16時30分です。
・直接当館窓口にて届出をされる方は、閉館時間まで余裕(1時間程度)をもって入館いただくようお願いします。
※当館にて届出を受理した後、戸籍にその事項が記載されるまで約1カ月半~2か月を要しますのでご注意ください。